料金・費用
離婚相談にいらっしゃった方の中には、相談後は「代理人として依頼するかしないか。」と思われる方も多いです。当事務所では、下記のようにご相談にあわせた解決をしていきます。また、費用も分かりやすく設定していますので、安心です。 なお、金額は①を除き税別です。 また、費用も分かりやすく、ご負担の少ない設定にしていますので、安心です。なお、金額は①を除き税別です。
①離婚相談
初回相談 5000円(税込)(30分まで。以降30分まで5000円加算。)
ただし、相談はお一人様あたり、最長1万円とさせていただきます。2回目以降のご相談については、離婚手続バックアッププランをご利用いただくか、具体的な案件としてご依頼ください。
ご依頼を頂いた場合は、相談料は無料とさせていただきます。 また、事件のご依頼を受けた後は、相談料金はかかりません。 事前予約制になっております。
②離婚手続バックアッププラン(相手方との交渉無し)
離婚協議、離婚調停、裁判を代理はせずに、継続的にアドバイスさせていただくプランです。
ただし、1ヶ月あたりの活動時間を2時間とさせていただきます。
3ヶ月 9万円(1ヶ月あたり3万円)
③離婚協議書作成
離婚時の約束を反故にされないために、公正証書で離婚協議書を作成いたします。
協議書作成+メールフォロー(相手方との交渉無し):10万円
④代理人活動
離婚協議、離婚調停、裁判を弁護士が代理人となって行います。
以下の料金は、当事務所の原則的な料金体系であり、事件の内容によって着手金・報酬金を増減額させていただきます。
1 着手金 30万円(税別)
※ 離婚協議及び離婚調停の代理人活動の報酬になります。訴訟を申し立てる場合には、
追加着手金として10万円(税別)が必要となります。
※ 親権、面会交流を争う場合、婚姻費用や養育費に関する申立を行う場合、保全処分を
行う場合には、別途着手金をいただく場合がございます。
2 報酬金
ア 離婚が成立したとき 30万円(税別)
※ 親権、面会交流を争う場合には、別途報酬金をいただく場合がございます。
※ 面会交流に弁護士が立ち会う場合や、合意、調停、審判ないし判決により面会交流が
定まった後、面会交流について弁護士が連絡・調整を行う場合には別途費用が必要です。
イ 離婚請求を退けたとき 30万円(税別)
※ 協議不成立後1年以内に相手方から離婚調停の申し立てがなされない場合や、調停
不成立後1年以内に相手方から離婚訴訟の提起がなされない場合には、報酬は発生し
ませんが、その時点で本契約は終了します。再度紛争が生じたときは、別途着手金・
報酬金が必要になります。
ウ 相手方から金銭を回収したとき
相手方から回収した金額の10%(税別)
※ 養育費、婚姻費用については、決定された金額の2年分の10%(税別)を報酬とします。
エ 相手方に金銭を支払うとき
相手方から請求されている(請求された)金額と支払金額の差額の10%(税別)
3 日当・実費
ア 調停その他、事務所外での作業が以下の時間を超えた場合には、別途日当が発生します。
ただし、さいたま家庭裁判所またはさいたま家庭裁判所越谷支部に係属する事件の、調停
手続に関しては、5回目の調停までは日当は発生しません。
① 往復2時間を超え4時間まで 3万円
② 往復4時間を超える場合 5万円
イ 手続に必要となる印紙代、郵送代、交通費等の実費は別途必要となります。


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