離婚の種類
このページでは離婚の種類について説明します。
協議、調停、審判、裁判、認諾、和解などによる解決方法があり、約90%が協議、約9%が調停、残り1%が裁判での解決となっています。
協議による解決が費用も時間も節約できることから、最も簡単な方法と言えますが、夫婦間でなかなか合意が得られない場合もあります。
まずは、以下をよくお読みになり、ご自分に最適な方法をご確認ください。
協議による解決とは
協議離婚とは夫婦の合意による離婚のことです。
調停による解決とは
調停離婚とは、夫婦間で離婚への合意が得られない場合や、離婚への合意はあるが慰謝料や財産分与、子供の親権など夫婦間の話し合いではまとめることができない場合に家庭裁判所に離婚の調停を申し立てする離婚のことです。
裁判による解決とは
裁判離婚とは、夫婦間の話し合いによる協議離婚、家庭裁判所による調停離婚でも離婚が成立しない場合に離婚を求める側が、家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、判決にて離婚する事です。