弁護士費用
①離婚相談
②離婚手続バックアッププラン(相手方との交渉無し)
③離婚協議書作成
④代理人活動
1 着手金
30万円(税別)~
※協議→調停・審判、調停→訴訟に移行した場合には、追加着手金として、各手続につき10万円(税別)が原則必要です。
※親権、面会交流を争う場合、婚姻費用や養育費に関する申立を行う場合、保全処分を行う場合などには、別途着手金をいただく場合がございます。
※離婚を請求されているケースで、協議不成立後1年以内に相手方から離婚調停の申し立てがなされない場合や、調停不成立後1年以内に相手方から離婚訴訟の提起がなされない場合には、報酬は発生しませんが、その時点で本契約は終了します。再度紛争が生じたときは、別途着手金・報酬金が必要です。
2 報酬金
⑴ 離婚の請求について
ア 離婚を請求する側の場合
離婚が成立したとき 30万円(税別)
イ 離婚を請求された側の場合
離婚請求を退けたとき 50万円(税別)
離婚について和解ないし調停が成立したとき 30万円(税別)
⑵ 離婚に関連する請求について
ア 相手方から金銭を回収したとき(慰謝料、財産分与、養育費等)
相手方から回収した金額の10%(税別)
ただし、養育費、婚姻費用については、決定された月額の2年分×10%
イ 相手方に金銭を支払うとき
相手方から請求されている(請求された)金額と実際に支払う金額の差額×10%(税別)
ただし、養育費、婚姻費用については、減額した月額の7年分×10%(税別)
ウ その他
親権、面会交流を争う場合などには、結果に応じて別途報酬金をいただきます。
※面会交流に弁護士が立ち会う場合や、合意、調停、審判ないし判決により面会交流が定まった後、面会交流について弁護士が連絡・調整を行う場合には、別途費用が必要です。
3 日当・実費
ア 調停その他、事務所外での作業が以下の時間を超えた場合には、別途以下の日当が発生します。
※さいたま家庭裁判所・さいたま家庭裁判所越谷支部に係属する事件の調停手続では、5回目の調停までは日当は発生しません。
イ 手続に必要となる印紙代、郵送代、交通費等の実費は別途必要となります。
※車いすその他特別な補助が必要な方は事前に御相談下さい。