浮気相手に対する慰謝料請求
浮気相手に対する慰謝料請求
夫が浮気をした。
妻が浮気をしている。
浮気相手が許せない
配偶者以外の異性との性的関係は民法上の離婚原因に該当し、配偶者が不貞行為を働いた場合には、離婚を請求することが出来ます。
このようなケースは、婚姻関係が破綻に至った原因は不貞行為を働いた配偶者の側にあることは明らかなため、夫婦の他方は不貞行為を働いた配偶者に対し、離婚の請求だけでなく精神的損害を被ったとして慰謝料請求をすることもできます。
このとき、不貞行為を働いた配偶者に対してだけではなく、配偶者の浮気相手に対しても慰謝料請求を行うことが出来ます。不貞行為は一人で出来るものではなく、浮気相手の行為があってこそ成立するものだからです。法律的には共同不法行為といいます。
この時に配偶者と浮気相手のどちらに慰謝料請求するかは、請求する側の自由です。
具体的には
1.配偶者のみに請求する
2.浮気相手のみに請求する
3.両者に対し共同で請求する
との3パターンが考えられます。誰に対し民事上のペナルティを与えたいか、或いはどちらの方が返済能力が高いか等を考慮した上、誰を相手に慰謝料請求するかを決定します。
また配偶者の浮気・不倫により夫婦関係が破綻しかけたものの、離婚に至らなかった場合でも浮気・不倫の相手に慰謝料請求はできます。