弁護士と行政書士の違い

弁護士と行政書士の違い

 

離婚問題の解決を、より適切に、よりスムーズに進めるためには、弁護士が適任です。
 
 行政書士と弁護士の違いは、一般の方にはなかなかわかりにくいかと思います。
 最大の違いは、弁護士は、法律事務全てについて業務を行うことができ、ここまでしかできませんという限界はない、ということです。
 つまり、弁護士を選択することによって、どんなケースにもスムーズに対応して、離婚の手続を進めることができます
 
 あなたの相手となっている夫や妻と直接交渉することは、弁護士にしかできません。
 離婚の問題は、話し合い(協議)を当事者だけでやろうと思っても、なかなかうまくいくものではありません。
 ましてや、当事者同士の話し合いが難航して、自分の代わりに相手と交渉してくれる人を必要としている場合、弁護士にしかそのお手伝いできません。
 なぜなら、行政書士は、あなたの代理人として相手と直接交渉をすることは禁止されているからです。
 たとえ電話一本であっても、あなたの相手となっている夫や妻と直接交渉することは、弁護士にしかできません。
 
 また、弁護士は、交渉だけでなく、調停や訴訟においても、あなたの「代理人」として、相手方や裁判所との交渉、書面作成、調停への同席など、全ての手続にわたってサポートをすることができます。
 行政書士に書類作成だけを依頼すればよいとお考えになられている方もいらっしゃると思います。
 もっとも、問題をスムーズに解決するためには、裁判になった場合の見通しを持ちながら、交渉や書面作成を行っていくことが重要です。
 事の初めから大きな視点を持って進めることによって、時間的にも内容的にも納得がいく解決につながることが少なくないでしょう。
 
 したがって、離婚問題については、最初から、法律業務のすべてを扱い、交渉や訴訟に慣れている「弁護士」に相談・依頼することをお勧めいたします。

 

048-940-3971 受付時間 平日9:00〜22:00 土曜10:00〜18:00