慰謝料について

 慰謝料とは、相手の浮気や暴力などによって「精神的苦痛」を受けたことに対する損害賠償金です。
 では、どのような場合に慰謝料は認められるのでしょうか。

 慰謝料が認められるためには、相手方の行為が「違法」であることが前提となります。

 精神的苦痛を感じていても、相手方の行為が「違法」とはいえない場合、慰謝料は認められません。不貞行為と呼ばれる浮気や不倫、DVなどの暴力が違法行為の典型例です。単なる性格の不一致や価値観の違いでは、違法行為とはいえないことが多く、慰謝料請求できない場合がほとんどです。

 

慰謝料が認められるケース

・不倫や不貞行為

・配偶者に対する暴力行為

・生活費を渡さない

・通常の性交渉の拒否

 

慰謝料が認められないケース

・相手方に離婚の原因(帰責事由)がない

・離婚に至った原因や責任が双方にある

・単なる価値観の違いや性格の不一致など

 

慰謝料はいくらが妥当か

 精神的苦痛を客観的に算定するのは困難です。そのため一義的に明確な基準はありません。そこで、実務では、各種諸要素を総合的に考慮して判断されています。

 考慮される主たる要素は、以下のとおりです。

  • 離婚原因に対する責任の程度・重さ
  • 婚姻期間の長さ
  • 精神的苦痛の程度
  • 年齢、社会的地位や支払能力
  • 請求する側の経済的自立能力の有無

 実際には、多くの場合、100万円~200万円程度とされています(裁判をした場合の金額)。過去の裁判例などによると、高額な例でも400万円ほどであり、1000万円以上の高額な慰謝料が成立したケースはほとんど見当たりません。

 慰謝料の交渉を行う場合、上記要素を参考にして、現実的な金額で交渉すべきでしょう。

 

強制執行について

 強制執行とは、簡単にいえば、公正証書や判決などの債務名義に基づく慰謝料の支払がなされない場合、法的な力を用いて強制的に相手側の財産を差し押さえ、換価し、慰謝料の支払いを実行させる制度(慰謝料を回収する制度)です。

 一般的に強制執行の対象とされるものは、以下のとおりです(ただし、以下の資産が常に対象となるわけではありません)。

  • 預金、貯金
  • 給与(サラリーマンの場合)
  • 役員報酬(取締役など会社役員の場合)
  • 相手所有の不動産
  • 自動車

 強制執行の申立ては裁判所に行うものであり、法的知識が必要になります。弁護士にご相談することをお勧めいたします。

048-940-3971 受付時間 平日9:00〜22:00 土曜10:00〜18:00