監護者について

監護者について

監護者とは

 監護者とは、親権の一部(身上監護権)(これを監護権といいます。)を有する者と定義されています。簡単に言えば、子を引き取り、生活を共にし、現実の教育や養育を行う人のことです親権は、身上監護権と財産管理権から構成されていますが、監護者には、身上監護権のうち子供の養育の権利と義務が認められています。

 例えば、夫婦双方が親権の取得を譲らない場合などに、親権者と監護者に分けて、それぞれが部分的に責任を負担するということができます。親権者を父親と定め、監護者を母親と定めた場合、子は戸籍上父親の戸籍に残ります(出生により父親の戸籍に登録された場合)が、一方で、実際に引き取って子どもの面倒をみるのは母親ということになります。戸籍の記載と実際の養育者が異なるということです。

 子が幼い場合や、親権をめぐる父母の対立が激しい場合にこのような方法をとることが考えられます。もし、相手方と親権をめぐる対立に発展してしまった場合、親権を譲って自分が監護者になるという選択肢もあります

 あなたが子と生活することを望み、あなたと生活した方が子も幸せになれると思うなら、親権を放棄して監護者になり、子供との生活を優先した方がいい場合もあります。もちろん、親権は法的に重要な権利になりますので、慎重な判断が必要なことは言うまでもありません。

 

監護者のポイント

・監護者には、身上監護権のうち、子の養育の権利と義務がある

・親権者と監護者を分けることは可能である

・監護者になる場合は、取り決めを文書にして残す

・両親以外の第三者も監護者になれる

・監護権者について書面を作成しない場合、後に、その取り決めについて問題やトラブルになる可能性がある

 離婚に際し、親権者は離婚届に記載する欄がありますが、監護者はありません。離婚後のトラブルを避けるため、必ず書面に残しておいた方がよいでしょう。協議離婚の場合、離婚合意書か公正証書を作成するように心がけましょう。

 両親以外の第三者が監護者なることも可能です。例えば、祖父母や両親の兄弟姉妹などの親族、経済的理由で子と生活をできない場合などは、児童福祉施設が監護者となることもあります。

 なお、監護者として子を養育する場合、親権者から養育費を支払ってもらう権利が発生しますので、それらも念頭においておく必要があります。

 

監護者の決め方

 監護者は、親権者を選ぶ場合と異なり、離婚と同時に決めなければならないわけではありません。

 離婚が成立した後でも監護者を決めることができます。ここでも父母が協議で決めることができないときは、家庭裁判所に申し立てて決めてもらうことになります。これを調停といい、「子の監護者の指定」の調停となります。

 

制度を活用して無駄な争いを避けましょう

 多くのケースでは、親権者とは別に監護者を定めておりませんが、監護者や監護事項も親権者と同じように変更することができます。

 監護権者の変更については、親権者の変更とは異なり、家庭裁判所の許可は必要ありません。監護者は、父母の協議により決定できます。また戸籍の届出も必要ありません。監護権者の定めを柔軟に活用し親権者を決めるときのような争いをせず、子の福祉、幸せを考えていくのが望ましいといえます。

 

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