親権者と監護者の変更

監護者の変更

親権者と監護者の変更

 親権者と監護者の生活環境や収入の変化などにより、子の利益と子の福祉のために必要がある場合に限り、親権者と監護者を変更することができます。

 親権者の変更を希望する場合、たとえ協議離婚であっても、家庭裁判所に親権者変更の調停・審判を申し立てる必要があります。親権者変更の申し立ては、両親の他、子供の親族でも申し立てることができます。子供自身に申し立てを行う権利はありません。
 家庭裁判所にて親権者の変更が認められた場合、戸籍上の変更を伴うので、調停調書又は審判調書を市区町村役場に提出して、手続を行うことになります。

 監護者の変更は、父母の協議により合意だけで行うことができます。必ずしも家庭裁判所の許可が必要となるわけではありません。監護者については、戸籍上に記載事項がないため、市区町村役場に届出を行う必要もありません。

 

親権の喪失

 子に対して親権者の責任と義務を果たしていない場合、子の親権を喪失することがあります。

 例えば、子に対する暴力や虐待、養育の放棄などの行為があった場合は、一方の親や子の親族、検察官、児童相談所の所長などが、家庭裁判所に親権喪失の申し立てを行うことができます。

 親権者の喪失が認められても、一方の親が自動的に親権者になるということはありません。親権者を希望する場合は家庭裁判所に親権者変更の申し立てを行います。

 

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