慰謝料請求の具体的手続

慰謝料請求の具体的手続

配偶者や浮気相手に慰謝料請求をする場合以下の手続きを踏んでいきます。
相手方が素直に折れれば訴訟までいかず解決することもあります。

 

①内容証明の送付

浮気相手に対して慰謝料請求を行うに際しては、通常本人名か弁護士名で不貞行為に対し慰謝料請求を行う旨、内容証明を送付することから始まります。
 
比較的簡単な書面であるためご本人でも作成が可能ですが、その後の交渉、裁判への発展を考えると内容証明の作成から弁護士に委任されることをお勧めします。もし内容証明に対し浮気相手が事実を認め、慰謝料の支払について合意が出来れば、それで終了です。この時忘れてはならないのが示談書の作成です。
 
 
 

②訴訟

①の内容証明送付によっても問題が解決せず、話し合いが出来ない状態で浮気相手が事実関係を争うような場合には、地方裁判所ないし簡易裁判所に訴訟を提起します。

そこで相手方が事実関係を認めるなどして、話し合いが成立すれば和解により終了です。仮に最後まで事実を争そったり、話し合いによる解決が見込まれない場合には、最終的に裁判所の判決によりどちらの言い分が正しいか判断が示されます。

判決の内容に不服がある場合には控訴して、上級の裁判所で再度裁判を受けることが出来ます。

 
 
 

③強制執行

訴訟の結果勝訴判決が出た、或いは裁判上の和解をしたにも関わらず相手方が支払を行わないというような場合には、裁判所に申立を行い履行を強制します。

これを強制執行と言います。具体的には相手方の給与、預貯金、不動産、自動車等を差し押さえます。強制執行により支払を受ければそれで手続は完了です。
 
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