慰謝料請求の相手方への対応

慰謝料請求の相手方への対応

配偶者の浮気や不倫等の不貞行為が発覚した場合には、配偶者だけではなく配偶者の浮気相手に対しても慰謝料請求が可能です。慰謝料請求先を決める際には相手方の状況を考慮して決定すると良いと考えられます。

 

①浮気相手の名前・所在等が不明の場合

相手方に慰謝料を請求するために裁判手続や内容証明の送付を行おうとしても、相手方がどこに住む誰なのかが分からなければ手続を進めることは出来ません。例えば配偶者の携帯電話に浮気を匂わすメールを発見したとしても、配偶者が誰とやり取りしていたか分からなければ、浮気相手に対して慰謝料請求を行うことは困難です。

この場合には基本的には配偶者に対して慰謝料請求
を行うことになります。

なお相手方の自宅住所が不明であっても、勤務先等が判明していればそちらに書類を送付することによって、手続を行うことは可能です。
 
 
 

②浮気相手の資力に不安がある場合

配偶者の浮気相手が会社員・公務員等で安定した給与を受け取っているような場合には、給与を差し押さえて履行を強制することが可能になりますので、積極的に手続を進めるべきです。

しかし専業主婦や学生など、固有の収入がないパートや無職であった場合には請求先決定には十分に検討する必要があります。最終的に裁判等でこちらの請求が認められたとしても、相手方に支払能力がなければ最終的に履行を強制することが困難なためです。
 
 

③浮気相手が、配偶者が既婚者であることを知らなかった場合

もしも浮気相手があなたの配偶者が既婚者であることを知らなかった場合には、そもそもあなたの家庭を破壊する意思が認められないことになるため、慰謝料請求が棄却される場合があります。

不貞行為に対する慰謝料請求は、不貞行為が民法上の不法行為に該当することを根拠に行われるためです。不法行為の成立のためには、故意又は過失によって、相手方に損害を与えることが必要になります。
 

 
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