財産分与という制度があることを知ったのですが、夫婦の財産の按分割合は法律上決まっているのでしょうか。

夫と離婚することになりました。財産分与という制度があることを知ったのですが、夫婦の財産の按分割合は法律上決まっているのでしょうか。

 


法律上、按分割合が具体的な数字として決まっているわけではありません。

ですが、実務では一般的に2分の1というルールが確立されており、原則として、按分割合は2分の1になることが多いかと思います。

もっとも、例外的に、夫婦の一方配偶者の特別の能力等(たとえば、プロ野球選手など)により夫婦の財産形成が図られたという場合には、特別事情があるとして、2分の1の割合が修正されることもあります。

したがいまして、上記のような特別事情がないような場合いは、2分の1とされることが多いと思われます。  また、財産分与の対象となる資産形成に一方当事者の特別の寄与が認められるような場合には、個別の分与対象資産について、上記ルールが修正されることもあります。  

 

 

 

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