財産分与と税金について

Q質問

 私は現在、さいたま地方裁判所越谷支部で、離婚の調停の手続を行っています。離婚に伴う財産分与として、夫から不動産の贈与を受けることとなりました。不動産の贈与に伴い、税金がかかってくるのでしょうか。

 
A回答

 離婚に伴う財産分与として、相手方から財産をもらった場合、通常は贈与税を課さない、という扱いになっています。財産分与は、相手方から財産を贈与されるというよりも、夫婦で築いた財産を分け合う側面があるからです。
 ただし、例外的に、①分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合や、②離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合には、贈与税がかかることがあるとされます。
 これに対して、財産分与として不動産を分与した場合、不動産を譲渡した者に対しては、「資産の譲渡」として、譲渡所得の課税が行われることになります。  
 そのため、不動産の譲渡を受ける側であれば、あまり気にする必要はありませんが、不動産の譲渡をする側からすれば、税金の支払いについても考える必要があるでしょう。

 

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