婚約破棄された場合に慰謝料の請求をすることはできるのでしょうか


先日、婚約をしていた男性から一方的に婚約を解消したいとの申し出がありました。結婚式の準備もしていた中で、一方的に婚約の解消を申し出た相手に対して、怒りが収まりません。このような相手に対して、慰謝料の請求をすることはできるのでしょうか。

 



婚約(婚姻予約)とは、将来において適法な婚姻をすることを目的とする契約であると解されており、これを不当に破棄した者は慰謝料の支払義務を負うとするのが判例です。

 不当に破棄したといえるかどうかは、正当な理由があるか否かによって判断され、正当な理由の有無は、解消に至った経緯、婚約の合意成立の事情、性的関係や同棲の有無などの事情により個別具体的に判断されます。

 また、仮に婚約破棄に正当な理由があるとした場合の請求できる慰謝料の金額ですが、一般的な傾向としては、30万円から数百万円程度が相場と言えます。ただ、決まりがあるわけではないため、具体的な金額についても、個別具体的な事情により変わると言わざるを得ません。

 なお、慰謝料が認められない場合であっても、財産的な損害(結婚式場の負担、結納金の返還など)について、損害賠償請求が認められる場合があります。

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