調停離婚の戸籍への記載について


私は、現在、越谷の家庭裁判所にて、夫と離婚の調停を行っています。私たちの間には子もおらず、お互いに財産もほとんどないため、実質的な争点は、離婚するかどうか、という点のみでしたが、何回か調停の期日を経て、次回の調停で離婚が成立する見込みとなりました。ところが、夫から、今回、調停ではなく協議離婚により、離婚を成立させたい、との申し出がありました。これはどういう意図によるものなのでしょうか。



 考えられる理由としては主に2つあります。

 まず、調停離婚の場合には、調停の期日まで待たなければ離婚を成立させられませんが、協議離婚であれば、当事者の合意により離婚を成立させることができるため、離婚を急いでいる場合には、協議離婚により離婚を成立させることがあります。
 そのため、何かしら離婚を急ぐ事情があって、協議離婚を希望している可能性があります。

 次に、協議離婚とで調停離婚とでは、戸籍への記載方法が異なります。
 協議離婚の場合には、戸籍には単に「離婚日」と記載されますが、調停離婚の場合には、「離婚の調停成立日」との記載となります。
 そのため、「調停離婚したことが分かってしまうのが嫌だ」といった理由で、調停離婚を避けている可能性があります。

 
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