元夫との間では、調停離婚の際、養育費を毎月6万円支払うとの取り決めをしました。ですが、最近、養育費が支払われなくなりました。どうすればよいでしょうか。


(【親権・養育費】Q2に関連して)夫と調停によって離婚しましたが、元夫との間には5歳になる子供が一人います。元夫との間では、調停離婚の際、養育費を毎月6万円支払うとの取り決めをしました。ですが、最近、養育費が支払われなくなりました。どうすればよいでしょうか。



 協議離婚をした場合と異なり、調停など裁判所が関わる形で離婚した場合には、通常、判決や審判・調停調書などが作成されます。

 このような書面により養育費が定められている場合、この書面に基づいて裁判所に強制執行の申立てをし、夫の財産から強制的に支払いを受けることができます。
 
 例えば、離婚した元夫が会社員であって、養育費が支払われなくなった場合、あなたは、会社から元夫に対して支払われる給料の一部を差し押さえることにより、支払われなくなった養育費を受け取ることができます。
 
ただし、こうした強制執行の他にも、家庭裁判所による履行勧告等の手続による方法も考えられ、どの手続を選択するか、選択した手続をどのように行うかについては、専門的知識も必要となりますので、法律の専門家に一度ご相談していただくことをお勧めいたします。   

 

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