不貞行為の慰謝料は3年で時効にかかると聞きました。

Q質問

 私は夫と結婚して10年目になりますが、4年ほど前に夫が不貞行為を働いていることが発覚し、それ以来夫婦関係は冷え切ってしまいました。
 この度夫と離婚することとなったので、夫に対して慰謝料を請求したいと思っているのですが、友人から、不貞行為の慰謝料は3年で時効にかかると聞きました。私の請求は時効にかかってしまっているのでしょうか。

 
A回答

 まず、不貞に基づく慰謝料の請求には、1.不貞行為自体を原因とする慰謝料請求と、2.離婚に伴う慰謝料請求の2種類があります。
 
1.不貞行為自体を原因とする慰謝料請求の場合
 この場合には、原則として、夫(妻)の不貞行為を妻(夫)が知ったときから3年が経過することにより、慰謝料請求権は時効にかかってしまいます。
ただし、婚姻関係が継続している間に夫(妻)に対して慰謝料を請求することは困難ですので、婚姻の解消の時から6カ月間を経過するまでの間は、夫婦の一方から他方に対する請求権については時効が完成しないとされています(民法159条)。
 したがって、不貞行為を知った時から3年が経過しても、離婚後半年以内は、夫(妻)に対して慰謝料を請求することが可能です。不貞相手に対する請求権は、原則通り3年で時効にかかります。
 
2.離婚に伴う慰謝料請求の場合
 不貞行為が原因で離婚に発展してしまったような場合、離婚したこと自体に対する慰謝料を請求することができる可能性があります。
 この場合には、離婚が成立したときから3年が経過することにより、慰謝料請求権は時効にかかることとなります。ご質問のケースでは、1.の請求権は、離婚から6カ月以内であれば、時効にはかかっていないこととなりますし、2.の請求権は、離婚後3年以内であれば、時効にはかかっていない、と考えられます。

 

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