元夫が自己破産をしたという事実が判明しました。元夫に養育費の支払いを請求することはできないのでしょうか。

私は、元夫と離婚して、5年になります。離婚の際、私たちの子どもの養育費を毎月支払うことで合意しました。ですが、最近、元夫が自己破産をしたという事実が判明しました。元夫に養育費の支払いを請求することはできないのでしょうか。

 


相手方が自己破産をされたということは、免責決定も出されていると思われます。

ですが、お子さまの養育費の支払いについては、破産法上いわゆる非免責債権に該当することになりますので、相手方の免責決定の影響はなく、養育費の支払いを請求することができます。

もっとも、自己破産をされたという事情からすれば、相手方の支払い能力に問題があると考えることができます。

したがって、養育費の現実的な回収という観点からすれば、困難な状況にあるといえます。

反対に、相手方から養育費の減額請求をされてしまう可能性があります。相手方から養育費の減額請求がされた場合、一度弁護士にご相談することをお勧め致します。  

 

 

 

048-940-3971 受付時間 平日9:00〜22:00 土曜10:00〜18:00