公正証書を作成することによって、面会交渉を確実に履行できるようになるでしょうか。

私は、妻と離婚することになりました。私たちの間には、子どもが2人います。離婚後、面会交渉を行うことで妻とは合意しているのですが、妻がこの約束を反故にしてきた場合に備えて、公正証書を作成することを検討しているのですが、これによって、面会交渉を確実に履行できるようになるでしょうか。

 


公正証書(執行証書)にするメリットは、単純な金銭債務の支払い合意について、債務者が当該合意に反して金銭の支払いを怠った場合に、容易に強制執行ができるようにする点にあります。

この点、面接交渉の取決めは単純な金銭債務ではありませんので、その性質上、公正証書(執行証書)により、面会交渉の確実な履行を担保することはできません。

したがって、このケースの場合、公正証書(執行証書)の作成によっては、面会交渉を確実に履行できることにはなりません。

面会交渉の確実な履行を担保するためには、面接交渉の取決めを調停調書や確定判決などの債務名義にし、かつ、間接強制(債務を履行するまでの間、一定の金銭支払い義務を課すことによって、債務者を心理的に圧迫して、間接的に債務の実現を図る手段)が可能な内容にしておくことが肝要です

このことを実現していくためには、高度な専門的知識、経験が必要になりますので、一度、弁護士にご相談することをお勧め致します。  

 

 

 

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