夫と離婚することにしました。親権は私が取得することで夫とは合意しております。親権者は私になるので、子どもは私の戸籍に入ることになるのでしょうか。

私は、夫と離婚することにしました。私と夫の間には、未成年の子が3人います。親権は私が取得することで夫とは合意しております。親権者は私になるので、子どもは私の戸籍に入ることになるのでしょうか。

 


親権の帰属と戸籍の問題は必ずしも一致しません。

このケースの場合、婚姻中は、夫の戸籍に、妻及び子ども3人全員が登録されているかと思われますが、離婚する場合、子どもの親権を妻が取得しても、妻だけが夫の戸籍から離脱するだけであり、離婚と同時に、当然に、子どもが妻の戸籍に移動することになるわけではありません。

親権の問題と戸籍の問題を混同されておられる方が多いので、離婚の際には、注意が必要になります。 

 

 

 

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