年金分割の制度があることを知ったのですが、離婚が成立した後に請求することを考えています。いつまで請求することができるのでしょうか。

夫と婚姻して30年が経過します。今回、夫と離婚することになりました。年金分割の制度があることを知ったのですが、離婚が成立した後に請求することを考えています。いつまで請求することができるのでしょうか。

 


一定の例外はありますが、原則として離婚が成立した日の翌日から起算して2年以内に行う必要があります。

離婚後、2年間は請求することがきますが、離婚の条件を決める際に合わせて年金分割制度を利用する方が簡便といえるケースもありますので、離婚時に行うことを検討するのもよいでしょう。 

 

 

 

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