婚姻してから夫名義で生命保険を契約しましたが、離婚する際にこの生命保険はどのように処理されるのでしょうか。

夫と婚姻して3年が経過します。今回、夫と離婚することになりました。婚姻してから夫名義で生命保険を契約しましたが、離婚する際にこの生命保険はどのように処理されるのでしょうか。

 


このご質問は、財産分与に関する問題の一つです。

婚姻後、夫婦が一方の名義で生命保険を契約した場合、それは通常、夫婦のために契約したものと考えられますので、夫婦共有財産を構成すると考えることができます。

そうすると、この生命保険は財産分与の対象財産に含まれるといえます。

そして、この生命保険契約がいわゆる掛捨てではない貯蓄型の保険である場合には、原則として、夫婦の別居時(婚姻関係が破綻したと認定できる時点)における解約返戻金を基準として、それに相当する金銭を、財産分与の割合に基づいて(50%になることが通常です)相手方に請求することができます。

したがって、今回のケースでは、夫に対し、財産分与として、別居時の解約返戻金相当額を、財産分与の割合に基づいて請求することができると考えられます。

この問題は、法的な評価をともなう問題ですので、一度弁護士に相談することをお勧め致します。  

 

 

 

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