離婚の際の年金分割には、どのような種類があるのですか。

離婚の際の年金分割には、どのような種類があるのですか。

 


大きく分けると、①離婚時の年金分割(いわゆる離婚分割)と②国民年金の第3号被保険者の離婚時の年金分割(いわゆる3号分割)との2種類があります。

①の離婚分割は、平成19年4月1日から実施されたもので、平成19年4月1日以降に離婚が成立している場合に適用されます。

この離婚分割は、分割の割合を定めなければならない点に特徴があります。
分割の割合が夫婦の協議で定まらない場合には、裁判所の調停、訴訟などにより取決めを行う必要があります。分割割合の上限は50%です。

他方、②の3号分割は、いわゆる専業主婦の方(その他年収130万円未満の妻、夫)が、平成20年4月から離婚成立の期間に対応する夫の厚生年金、共済年金を夫の同意や裁判所の関与なく50%に分割することができる年金分割です。

こちらの分割割合は、離婚分割とは異なり、一律50%とされている点が特徴です。  

 

 

 

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