家庭裁判所において調停離婚が成立した場合でも、市役所などに離婚届をだす必要はあるのでしょうか。

夫と婚姻して、5年が経過します。今回、離婚調停により夫と離婚することになり、この度、無事、調停離婚が成立しました。家庭裁判所において調停離婚が成立した場合でも、市役所などに離婚届をだす必要はあるのでしょうか。


調停離婚が成立した後、10日以内に市役所に、離婚届をだす必要があります。

その際、(元)夫の署名等は不要ですが、離婚調書の謄本(家庭裁判所に申請し、取得することができます。一定の手数料が必要です。)を一緒に提出する必要があります。

調停が成立したからといって、市役所に届出しなくてよいわけではありませんので、その点注意が必要です。  

 

 

 

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