息子は、社会人ではなく、学生なので、私または夫のどちらかが親権者にならなければならないのでしょうか。

私は、夫と婚姻して20年が経過します。私と夫の間には、大学3年生になる息子がいます。この度、息子も大学生になったこともあり、もともと不仲であった夫と離婚することになりました。 この場合、息子は、社会人ではなく、学生なので、私または夫のどちらかが親権者にならなければならないのでしょうか。

 


離婚の際に、子供の親権者を決定する必要があるか否かは、子供が学生か否かではなく、子供の年齢が20歳に達しているか否かによります。

したがって、ご質問のケースの場合、離婚時において、息子さんが20歳に達していれば親権者を指定する必要はありませんが、反対に、20歳未満であれば、離婚の際に、父母のどちらか一方を親権者と定めなければなりませんので、この点について注意が必要になります(なお、離婚時において、子供が20歳未満であっても、既に婚姻している場合には、民法上、成年として扱われるため、親権者を定める必要がない場合もあります。)。  

 

 

 

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