離婚までは考えていないのですが、夫婦のためにも、一度、別居すべきではないかと考えています。このような場合、別居をすることについての家庭裁判所における調停は可能でしょうか。

私は、結婚して10年間、夫と同居生活をしております。離婚までは考えていないのですが、夫婦のためにも、一度、別居すべきではないかと考えています。このような場合、別居をすることについての家庭裁判所における調停は可能でしょうか。

 


ご相談のケースの場合、夫婦関係調整調停の一つとして「別居」の調停を家庭裁判所に申立てることは可能です。

この調停は、あくまで夫婦関係を調整するための「暫定的な別居」についての調停にすぎませんので、夫婦の同居義務を規定した民法には違反するとは考えられていません。

一時的に別居することが夫婦関係の改善ためには効果的となることもあると考えるわけです。

この調停によると、相手方(今回のケースでは、夫)と合意ができた場合、申立人と相手方は当分の間別居するなどとする調停が成立することになります。  

 

 

 

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