【年金分割】0.5以外の按分割合が定められることはあるのでしょうか。

Q質問

 妻と離婚することになり、妻から年金分割を請求されました。婚姻期間中の夫婦の財産形成に対する妻の非協力的態度から、年金分割の按分割合を0.5とすることに納得できません。0.5以外の按分割合が定められることはあるのでしょうか。

 
A回答

 年金分割で0.5以外の按分割合が定められることはありますが、実際の事例では極稀であり、ほとんどないといっていいでしょう。
 年金分割は、一般に老後の所得補償という点にその制度趣旨があるため、財産分与などの婚姻期間中の夫婦の財産形成に対する寄与度が問題となる事柄ではないためです。
 年金分割の按分割合が0.5以外に定められた審判例として、元夫から元妻に対し申し立てられた年金分割についての按分割合が0.3と定められた家庭裁判所の審判例が存在しますが、この事案は例外的な場合といえます。

 

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