妻が長男に会わせてくれず、話し合いにもならないため、面会交流の調停を申し立てようと考えていますが、調停でも妻が拒否をしたら、長男に会うことはできないのでしょうか。


現在、妻とは別居中であり、5歳の長男も、妻と一緒に暮らしています。妻が長男に会わせてくれず、話し合いにもならないため、面会交流の調停を申し立てようと考えていますが、調停でも妻が拒否をしたら、長男に会うことはできないのでしょうか。



調停はあくまでも話し合いの場ですので、双方の間で合意ができない場合、調停は不成立となります。

もっとも、面会交流について調停が不成立となった場合、通常は審判手続に移行することになります。

審判とは、裁判官が、当事者から提出された書類や家庭裁判所調査官の行った調査の結果などの資料に基づいて、一定の判断を決定する手続であり、当事者は、これに従わなければなりません。

ただし、面会交流の審判は、親であれば無制限に認められるというものではなく、実施の可否や条件は、子どもの福祉の観点から判断がなされることになります。

また、審判で決まった事項を相手が守らない場合にも、間接強制として、その義務を確保するために相当と認める額の金銭を支払うべき旨を命じることができることや、慰謝料が請求できる可能性があるに過ぎず、強制的に面会交流を実施させることはできません。  

面会交流の実現については、上記の限界を念頭において、なるべく合意により実施することができるように、調停を進めるべきでしょう。  

 

 

 

048-940-3971 受付時間 平日9:00〜22:00 土曜10:00〜18:00