20年以上前に結婚した夫と、離婚を考えています。結婚前に、夫に頼まれてお金を貸したことがあるのですが、その後返してもらえないまま、今に至るまでうやむやになっていました。


20年以上前に結婚した夫と、離婚を考えています。結婚前に、夫に頼まれてお金を貸したことがあるのですが、その後返してもらえないまま、今に至るまでうやむやになっていました。離婚になるのであれば、このお金の返還も求めたいのですが、もう時効だから返してもらえないのでしょうか。



 貸金の返還請求権は、「権利を行使することができる時から」時効が進行し、原則として10年で時効により消滅するものとされています。
 そして、「権利を行使することができる時」とは、弁済期を特に定めていない場合には、債権が成立した時と考えられていますので、今回のケースでは既に時効消滅してしまっているとも思えます。

 しかし、夫婦は相互に助け合って共同生活を営むものですので、婚姻期間中に夫あるいは妻に対して権利行使するというのは、事実上考えにくいところです。 そのため、夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しないものとされています(民法159条)。

 したがって、今回のケースでも、結婚前に時効が完成していなければ、婚姻期間中に10年以上が経過していたとしても、離婚後6か月間は時効の完成が猶予されるので、夫に対する貸金返還請求は認められます。    

 

 

 

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