夫からは財産分与を求められているのですが、子どもが親戚からもらったお年玉などを貯めていた子ども名義の預金も、分けなければならないのでしょうか。


夫と離婚し、子どもは自分が養育することになりました。夫からは財産分与を求められているのですが、子どもが親戚からもらったお年玉などを貯めていた子ども名義の預金も、分けなければならないのでしょうか。



一般的に、財産分与は、婚姻期間中に夫婦の協力で形成された夫婦の財産を分けることを言います。
 したがって、子ども名義の預金であっても、夫婦の協力によって得られた収入がその原資となっているような場合には、財産分与の対象となります。
 一方、子どもが親戚からもらったお年玉や入学祝い金など、夫婦の協力によって得られたのではないことが明らかなお金は、その子ども自身が所有する財産ですので(子どもも、親とは独立した人格を有しています)、これを両親が勝手に使うことは許されず、財産分与の対象とはならないとされることがあります。

 このように、子ども名義の預金は、その性質によって、財産分与の対象となるかどうかが決まります。その判断はケースバイケースですので、判断に迷ったような場合は、是非一度ご相談ください。     

 

 

 

048-940-3971 受付時間 平日9:00〜22:00 土曜10:00〜18:00