夫と離婚し、子供は母親である私が引き取ることになりました。子供の氏や戸籍はどうなるのでしょうか。


夫と離婚し、子供は母親である私が引き取ることになりました。子供の氏や戸籍はどうなるのでしょうか。



離婚というのは、あくまでも夫婦の問題であって、その子供の戸籍に変動はありません。

たとえば、夫(父親)が戸籍の筆頭者の場合、離婚届を出すと妻(母親)はその戸籍から抜けますが(新しい戸籍をつくるか、結婚する前の戸籍に戻るか、好きな方を選べます)、母親を子供の親権者と定めた場合であっても、子供は父親の戸籍に残ったままですし、戸籍上の氏は父親の氏のままです。

この場合、子供を母親の戸籍に移し、母親の氏に変えるためには、まず、家庭裁判所に申し立てて、子の氏の変更許可を認めてもらう必要があります。

なお、母親が、婚氏続称の届出をすることで、婚姻中の氏(父親の氏)をそのまま使っている場合であっても、この手続が必要です(離婚後の父親の「氏」と母親の「氏」は、呼び方は同じでも、法律上異なる氏だからです)。

裁判所から、子の氏の変更許可決定が出ましたら、裁判所の審判書を持って市区町村の役場に行き、入籍の手続を行うことで、子供の戸籍を母親の戸籍に入れる(子供の氏を母親の氏にする)ことができます。     

 

 

 

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