夫(妻)が外国人で自分は日本人なのですが、相手と離婚したいと考えています。この場合、日本の法律に従って離婚の手続きを進められるのでしょうか?


夫(妻)が外国人で自分は日本人なのですが、相手と離婚したいと考えています。この場合、日本の法律に従って離婚の手続きを進められるのでしょうか?



 夫婦の一方が日本人でも、離婚の際には常に日本の法が適用されるわけではありません。

 外国人と日本人が離婚する場合に、日本の法律が適用されるのは以下の場合です。

 ① 夫婦の「常居所地」が共に日本である場合
 ② 夫婦に「最も密接な関係がある地」が日本である場合
 ③ ①、②に当てはまらなくても、夫婦の一方が日本人で、日本に「常居所地」を有する場合

 常居所地とは、法律的な概念で、「相当期間居住することが明らかな地」と定義されていますが、居住期間や本人の意思など様々な事情を考慮して判断されます。

 「常居所地」や「最も密接な関係がある地」は、個別的な事情によって判断が分かれるものですので、困ったときには一度ご相談にいらしてください。     

 

 

 

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