夫が突然家を出て、別居をするようになってから、全く生活費を支払ってもらっていませんでした。

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私は吉川市に居住する主婦です。夫が突然家を出て、別居をするようになってから、全く生活費を支払ってもらっていませんでした。そのため、夫に対して婚姻費用の分担調停を申立てたところ、申立てをした月の分から婚姻費用が支払われる見込みになりました。ただ、私としては過去に支払ってもらっていなかった月の分についても払って欲しいと考えているのですが、調停の中でこうした主張は認めてもらえるのでしょうか。

 



 婚姻費用分担の調停の申立てを行い、調停の中で、過去の婚姻費用の未払い分の支払いを遡って請求した場合、婚姻費用の支払義務者が過去の婚姻費用の分担分の支払いに任意に応じるときはともかく、実務上は、権利者が請求したとき(通常は、婚姻費用分担調停又は審判の申立時)からしか婚姻費用の支払いを認めないケースが多いといえます。

 ただ、請求する以前の未払い分について全く請求できないわけではなく、離婚に伴う財産分与において、過去の婚姻費用の未払い分を考慮してもらえる可能性はあります。

 いずれにしても、十分な収入がない婚姻費用の権利者にとって、婚姻費用は生活に不可欠なものであるため、婚姻費用が支払われなくなった場合、早めに相手方に婚姻費用分担の調停の申立てを行うか、少なくとも内容証明郵便で相手方に婚姻費用の支払いの請求をしておくなどすることが重要であるといえます。

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