離婚に際して親権者を定めなければならないと聞いたのですが、「親権」とはなんですか。

夫(妻)と離婚することを考えています。私たちの間には未成年の子が二人います。離婚に際して親権者を定めなければならないと聞いたのですが、そもそも「親権」とはなんですか。

 


 

親権を定義することは難しいのですが、簡単にいえば、子の利益を守る親の義務または親の子に対して有する保護養育の義務ということになると思われます。

親権の内容は、大きく3つに分類されます。
①監護教育権(民法820条)、居所指定権(民法821条)、懲戒権(民法822条)、②職業許可権(民法823条)、③代理権(民法824条など)です。

一般に親権という言葉は、①の監護教育権すなわち子の身の回りの世話、子の成長と発達の援助育成に関する権利義務の意味で用いられることが多いかと思います。

 

 

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