離婚後、養育費の増額を請求することはできないのでしょうか。

夫と離婚した際、養育費は月4万円と合意しています。離婚後、養育費の増額を請求することはできないのでしょうか。

 


離婚後、経済的事情の変更があった場合には、養育費の増額を請求することも可能です。

この場合、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

養育費の増額が認められる経済的事情の変更の具体例としては、収入面と支出面の事情の変更いずれも考えられますが、収入面については、双方の収入に大きな変動があった場合、支出面については、子が深刻な病を患い、入院費等の医療費がかかる場合、また当初予定していなかった子の進学にともない教育費の負担が増加した場合などです。  

 

 

 

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