子どもの将来のために子ども名義の預貯金があります。これは、離婚の際にどのように処理されるのでしょうか。

私は夫(妻)と離婚しようと考えています。私たちには未成年の子どもがいます。子どもの将来のために子ども名義の預貯金があります。これは、離婚の際にどのように処理されるのでしょうか。

 


婚姻期間中に夫婦で蓄えた子ども名義の預貯金については、夫婦共有の財産とされます。
したがいまして、離婚の際に取り決めすることが多い、財産分与の対象財産になります。その結果、財産分与の割合に従って、分割されることになります。

ただし、子供名義の口座に入金された経緯や、出所によっては、子供自体の財産として評価すべき場合もあります(この場合、財産分与の対象とはなりません)。

子ども名義の預貯金にかかわらず、財産分与の問題は法的問題を多く含みますので一度弁護士にご相談することをお勧めします。  

 

 

 

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