夫(妻)は、最近、相続により土地を取得しました。この土地も財産分与の対象になるのでしょうか。

妻(夫)と離婚することになりました。夫(妻)は、最近、相続により土地を取得しました。この土地も財産分与の対象になるのでしょうか。

 


この土地は、原則として財産分与の対象にはなりません。

財産分与制度は、夫婦が共同して形成し蓄えた財産を離婚時に夫婦で清算する制度です。

したがいまして、土地を取得した原因が相続であるとすると、この土地は、夫婦が共同して形成し蓄えた財産とはいえず、この土地は、夫(妻)の固有財産となり、原則として財産分与の対象とはなりません。

もっとも、土地の取得時期、取得の態様等によっては、例外的に財産分与の対象になることもありますので、一度弁護士にご相談下さい。 

 

 

 

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