夫と離婚することを決意しました。夫は離婚に反対しています。別居していないと離婚することはできないのでしょうか。

夫と婚姻して10年が経過します。婚姻後、現在に至るまで、同居してきました。この度、夫と離婚することを決意しました。夫は離婚に反対しています。別居していないと離婚することはできないのでしょうか。

 


別居していないと離婚できないわけではありません。

相手が離婚に同意していないことからすれば、離婚するためには最終的には離婚の裁判になることも視野にいれなければなりません。

裁判では、離婚原因の有無により離婚が認められるか否か判断されます。

離婚原因(民法770条)の判断要素の一つとして別居の有無、期間などが考慮されることはありますが、別居の事実がないからといって、離婚原因が認められないわけではありません。

離婚原因の有無にかかる認定、判断については、専門的知識、経験が必要になりますので、別居の事実がない場合であっても、離婚原因が認められることもありますので、一度、弁護士に相談することをお勧めいたします。 

 

 

 

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