離婚調停を申し立てようと考えています。申立書は弁護士に依頼しないと作成できないものでしょうか。

この度、夫(妻)との離婚について、離婚調停を申し立てようと考えています。申立書は弁護士に依頼しないと作成できないものでしょうか。

 


離婚調停の申立書を、弁護士に依頼せずに作成することは可能です。

もっとも、具体的な案件において、どのような主張を申立書に記載すべきか、また、申立書を提出した後の戦略的な進め方については、離婚調停のプロである弁護士にご相談された方が確実です。

必要に応じて弁護士にご相談下さい。  

 

 

 

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