離婚調停は、どこの家庭裁判所に申し立てればよいのでしょうか。

離婚調停は、どこの家庭裁判所に申し立てればよいのでしょうか。

 


離婚調停の申立ては、原則として相手方の住所地または当事者(ご夫婦本人同士)が合意で定める家庭裁判所に対して行うことになります。

たとえば、相手方が越谷市に居住している場合には、さいたま家庭裁判所越谷支部に離婚調停を申し立てることになるのが原則です。  

 

 

 

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