夫が勤務している会社の退職金は財産分与の対象になるのでしょうか。

夫と離婚しようと考えています。夫が勤務している会社の退職金は財産分与の対象になるのでしょうか。

 


 

退職金は、賃金の後払い的性格を有していますので、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産といえます。このことから、離婚時に既に支払われている退職金は財産分与の対象になるといえます。離婚時に未払いの退職金については、争いはあるところですが、将来支給されることがほぼ確実といえる場合には財産分与の対象になるといえるでしょう。

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