離婚届を相手に渡してしまいましたが、離婚したくありません。
私は夫(妻)と離婚することに合意し、離婚届を作成しました。
しかし、その後、離婚についての考えが変わり、現在は離婚する意思はありません。
離婚届は相手に渡してしまっていますが、相手と連絡がとれなくなっています。
離婚したくないのですが、どうすればよいでしょうか。
この場合、相手が離婚届を市役所等に提出してしまい離婚が成立してしまうおそれがあります。
そこで、協議離婚の不受理申出書を本籍地の市役所等に提出しておきましょう。この手続を行えば、相手が提出する離婚届が受理されることはありません。
不受理期間について、従前は最長6か月間という制限がありました。しかし、戸籍法が改正され、平成20年5月1日からは、この不受理期間が撤廃されました。
したがって、不受理申出をした本人からの取下げがない限り、不受理申出の効果は、継続することになります。