離婚に伴って、毎月養育費が支払われることになった場合、児童扶養手当を受給できるのか

Q質問

 私は、夫と離婚することになりました。私たちの間には、1人の未成年の子(5歳)がいます。離婚に伴って、子の親権者は母である私になり、今後は私と一緒に生活していくことになりました。夫からは毎月一定額の養育費が支払われることになっています。このような場合、私は児童扶養手当を受給することができるでしょうか。

 
A回答

 児童扶養手当を支給できるようになるためには、支給要件を充たす必要があります。
 今回のケースでは、未成年のお子さんについて、父母が婚姻を解消した児童に該当するため、児童扶養手当を支給される可能性があります。
 その場合、市区町村の役所等で児童扶養手当の認定請求書を記載し、提出することになります。
 もっとも、児童扶養手当を受給するにあたり、一定の所得制限がありますので、必ず、支給を受けることができるわけではありません(ご相談者が高額な所得を得ている場合には児童扶養手当を受給する必要がないと判断されてしまうわけです。)。
 その他、ご相談者が再婚相手(再婚予定相手)などと同居するなどして、未成年の子が養育され又は生計を同じくしているような場合にも、支給を受けることはできませんので、注意が必要です。

 

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