再婚相手が私と元夫との間の2人の子どものいずれとも養子縁組をした場合、私は、子どもの父親である元夫に対して、これまで通りの養育費を請求することはできるでしょうか。


夫と離婚し、数年経過した後、私は、別の男性と再婚しました。離婚時の取り決めで、現在養育費を元夫から受け取っていますが、再婚相手が私と(元)夫との間の2人の子ども(5歳、3歳)のいずれとも養子縁組をした場合、私は、子どもの父親である(元)夫に対して、これまで通りの養育費を請求することはできるでしょうか。



この場合、再婚相手とお子様達との養子縁組の効果として、お子様達の扶養義務は、第一次的には、母親とその再婚相手が負うことになります。

したがって、子どもの父親であることを理由として、(元)夫に対して養育費の支払請求をすることは、できなくなると一般的には考えられています。

実際、このような支払請求を認めなかった裁判所の決定も存在します。

ただし、あくまで第一次的扶養義務者が、母親と再婚相手であるにすぎないため、母親と再婚相手の収入等が、子どもの相当な養育費に満たないといえるような例外的な場合には、父親である(元)夫が、その不足分を負担することになります(この例外的な場合とは、第一次的扶養義務者の収入が各地域の最低生活費を下回るといった場合のことを指すと考えられています。)。  

 

 

 

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