離婚が成立する条件
離婚が成立する条件
離婚成立までの流れ
離婚を成立させるためには、3つの方法があります。
まず、最初に考えることになるのが、日本でもっとも多い「協議離婚」です。これは、夫婦の話し合いによって、離婚にお互いが合意することにより成立するものです。
夫婦の協議では離婚に合意できない場合、家庭裁判所の調停手続を利用した「調停離婚」を目指すことになります。調停も、基本は話し合いであり、お互いがそれぞれの言い分を調停委員に伝え、調停委員を介して落としどころを探り、離婚の合意が得られた段階で、離婚成立となります。どちらか一方だけが離婚をしたいと主張しても、すんなり離婚できるわけではありません。
ただし、次の段階である裁判の前提ともなる手続ですので、民法上で定められた離婚事由を軸として話し合いが進められます。
調停でも離婚の合意が得られなければ、「裁判離婚」となります。裁判において「離婚を認める」という判決がなされた場合、相手が離婚したくないと主張していても、離婚することができます。
裁判での解決に必要な理由
裁判において離婚が認められるために必要な理由(離婚原因)は、民法に規定されており、下記の5つの離婚原因に分類されます。
(1)不貞行為
(2)悪意の遺棄
(3)3年以上の生死不明
(4)回復の見込みがない強度の精神病
(5)その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
(1)不貞行為
不貞行為とはセックスを伴ったいわゆる浮気や不倫のことです。一時的なものか継続しているかを問わず、1度でも肉体関係があれば不貞行為となります。また愛情の有無も関係ありません。
(2)悪意の遺棄
協力・扶助・同居といった夫婦間の義務を、ギャンブルに興じて働かない・生活費渡さない・勝手に家を出てしまったなどから故意に果たさない行為のことです。
もっとも、ある程度の期間、このような事態が続いていることが必要となります。
(3)3年以上の生死不明
3年以上に渡り配偶者からの連絡が途絶えて、生死も不明な場合です。単なる行方不明でなく、死亡している危険性が高い失踪の場合に生死不明となります。7年以上の場合には家庭裁判所に失踪宣告を申し立てる事が出来ます。
失踪宣告が確定すると、当該配偶者は死亡したものとみなされます。
(4)回復の見込みがない強度の精神病
配偶者が精神病になったという理由だけでは認められません。
医師の診断、場合によっては専門医の鑑定が必要となり、それまでの介護や看護の状況、さらに離婚後の配偶者の治療や生活などを含んで裁判官が判断します。
以上の4つの離婚原因については、たとえこれに該当しても裁判官の裁量により、離婚が認められない場合があります。
(5)その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
すでに夫婦関係が破綻しており、婚姻の本質に応じた共同生活の回復が見込めないと判断されるケースです。
例えば、下記のような事由により、別居・家庭内別居の状態が継続しているような場合が挙げられます。
・性格の不一致
・配偶者の親族とのトラブル
・多額の借金
・宗教活動にのめり込む
・配偶者の暴力
・ギャンブルや浪費癖
・性交渉の拒否
・犯罪による長期懲役
※上記に当てはまるからといって、必ずしも離婚が認められるわけではありません。専門家へご相談ください。