事例15 夫の不貞の証拠が少ない状況で、夫から妻に対し、和解金として200万円を支払う旨の和解を成立させた事案

事案

家族状況

依頼者(妻):40代女性
相手方(夫):40代男性
夫と妻は再婚同士

 

相談時の状況

婚姻期間は約4年、仕事の関係で別居したのち、夫が女性と不貞関係になりました。

 

夫は、一貫して不貞を認めず、不貞の証拠も少ない状況でした(不貞女性とのツーショットの写真が数枚ある程度)。
妻は、離婚と慰謝料の支払いを求め、当事務所に来所しました。

 

 

解決に至るまで

本件は、不貞の証拠が少なかったため、弁護士のアドバイスにより、調停当初より、証拠の出し方を工夫することとしました。
一部の証拠をあえて提出せず、証人尋問において、夫の供述の信用性を争うための弾劾証拠として使用することとしたのです。
夫は、調停においても一貫して不貞を認めず、女性は単なる知人であることを主張していました。

 

結果、調停は不成立に終わり、離婚と慰謝料の支払いを求め、訴訟を提起しました。
当初、不貞の証拠が少ないということで、裁判は、夫側に有利に進行しました。

 

しかし、弁護士が、証人尋問において、夫の供述の信頼性を弾劾すべく、これまで提出しなかった写真を弾劾証拠として提出したところ、夫の態度が急変し、供述の矛盾が生じました。

 

そのため、裁判官も夫の供述の信頼性を低いと認め、協議を勧めた結果、夫が和解金として200万円を支払う旨の和解が成立し、無事、離婚が成立しました。

 

 

解決のポイント

*証拠が少ない中でも、その提出の方法や時期につき、弁護士が適格なアドバイスしたことによって、不貞が存在することを前提とする和解を成立させた。


*当事務所の弁護士の巧みな尋問によって、相手の供述の信頼性を弾劾することが出来た。

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