事例24 離婚訴訟において、相手方から有責配偶者の主張をされたものの、最終的に離婚を成立させた事例

事案

 家族状況
・依頼者(夫):30代男性
・相手方(妻):30代女性

 

<相談時の状況>

依頼者は、10年前に妻と婚姻しましたが、相談に来る1年前から、両家の話し合いにより、妻とは別居状態になっており、依頼者から離婚調停を申し立てていました。
もっとも、依頼者には、別居直前に、妻に対する暴行の被疑事実で逮捕・勾留されたという経緯がありました。

 

そのため、婚姻関係の破綻や別居の原因が、依頼者の暴行行為にあると認定されてしまうと、依頼者は有責配偶者に当たり、離婚の請求が認められるためには厳しい要件を満たさなければならない、という状況でした。

 

解決に至るまで

離婚調停は不調に終わったため、当方は、離婚訴訟を提起しました。
相手方は、離婚はあくまで拒否し、仮に離婚が認められるとしても多額の慰謝料を支払うよう要求してきました。

 


訴訟において、当事務所は、夫婦の婚姻関係は4年以上前から完全に破たんしており、夫婦は家庭内別居状態にあったこと、婚姻関係の破綻や別居の原因は依頼者の暴行行為にはなかったこと等を主張し、証拠調べにおいても、以前から婚姻関係が完全に破たんしていたことを浮かび上がらせるような構成で証人尋問を行いました。

 

その結果、裁判官からは、離婚が成立することを前提とした和解の勧告がありました。相手方も最終的に離婚を受け入れ、相当額まで減額した慰謝料を支払うことを条件として、裁判所上での和解を成立させました。

 

解決のポイント

・有責配偶者という主張をされている事案において、適切な主張、立証活動を行うことによって、最終的に和解により離婚を成立させた。

 

 

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