事例29 婚約の成立を証明する直接的な証拠がない案件について、婚約を破棄したことに対する損害賠償として、交渉で100万円を回収した事例

事案の概要

依頼者(女性)は、合計15年間交際していた交際相手がいました。依頼者は、相手方からプロポーズを受けたため、結婚を前提に実家から引っ越し、相手方の実家の近くに賃貸物件を借りるなど、結婚に向けて準備をしていましたが、最終的に、相手方が一方的に婚約関係の解消を主張してきました。

 

そこで、相手方に損害賠償をするため、当事務所に相談にいらっしゃいました。

解決に至るまで

当事務所介入後、相手方に対し、婚約破棄に基づく損害賠償を請求する通知を発送したところ、相手方は、①婚約の事実を否定し、②仮に婚約が成立しているとしても婚約破棄には正当な理由があることを主張し、その上で低額の和解金を提案してきました。

 

確かに、今回のケースでは、婚約の事実の直接的な証拠は存在しない事案でした。しかし、当事務所で調査をしたところ、同居を前提として借りた賃貸物件の申込書(相手方作成)に、婚約者として依頼者の名前を書いていたことが判明しました。

 

そのほかの事情からしても、婚約の成立が認められると考えられる事案であったため、相手方に対し、①本件の事実関係では婚約の成立は明らかであること、②婚約破棄に正当な理由はないことを主張しました。

 

そうしたところ、相手方は、事実上婚約が成立していることを前提とした和解金額を提案するようになり、その後複数回の交渉を経て、最終的に、相手方が100万円を一括で支払う内容で和解が成立しました。

 

解決のポイント

・事実関係から取得できそうな証拠を推測し、婚約の成立を基礎づける証拠を取得できたこと

 

・婚約を否定している相手方にも、適切な主張をすることにより、事実上婚約の成立を前提とした和解金額である100万円を回収できたこと

 

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