事例5 不倫相手と再婚したいと主張して、少額の解決金の支払いを条件に離婚を迫ってきた相手方に、高額の解決金を支払わせて離婚を成立させた事案

事案

家族状況

相談者(妻)
相手(夫)
子供:成人
昭和40年代に結婚

 

相談時の状況

相談者(妻)と、相手方(夫)は、昭和40年代に結婚した夫婦です。夫婦には子供がいましたが、すでに成人していました。
相手方(夫)は、会社勤務で、結婚してしばらくしてから不倫問題を起こしたことがありましたが、相談者(妻)は、その時は子供のことも考えて離婚せず、生活してきました。

しかし、子供達が成人してから間もなく、夫の再度の浮気を疑わせるような事情があったため、これを問い詰めたところ、夫は、妻の性格や家事の態度に問題があると主張して、家を出てしまいました。夫婦は、それ以来別居するようになりました。


別居はしましたが、夫から生活費は支払われていましたので、約3年間別居状態を続けていました。ところが、夫の生活地を妻が確認に行ったところ、職場の同僚と思われる女性と、夫が二人で自宅に入るところを目撃しました。


ショックを受けた妻は、別居中の夫の自宅を訪問したところ、女性用の下着が居宅内に干してあるなど、明らかに別の女性と同居して生活している状況が認められました。


しばらくして夫からは、弁護士を通じて今後は一切連絡を取らないで欲しい、また、すでに夫婦関係は完全に破綻している、これまでの別居中も生活費を十分に払ってきたから、少額の金額を支払うので、離婚に応じて欲しいという申し入れがあり、あわせて離婚調停も申し立てられました。

 

当初相談者は、弁護士を立てずに調停に出席しましたが、調停委員は、弁護士の付いている相手方夫の言い分通りに、少額の解決金の支払だけで離婚を成立させることを勧めてきました。


そこで、相談者(妻)は、当事務所の弁護士に今後の手続を依頼することを決断しました。

 

解決に至るまで

相談者から事情を聞くと、離婚自体はやむを得ないが、解決金1000万円の支払いを条件として欲しいという希望がございました。
当事務所の弁護士が調停に出席し、その旨協議しましたが、相手方弁護士は到底応じられないという回答のため、やむなく離婚の訴訟手続に移行することになりました。

 

離婚の訴訟は、証拠が調停にも増して重要となるため、相談者と協議して、相談者が法令に違反しない方法で、相手方夫が女性と別居中の自宅に入り、また、出て行く姿を数日分撮影してもらい、これを証拠として提出しました。
また、証人尋問で、相手方夫の不誠実さを浮き彫りにする反対尋問を行った結果、相手方代理人弁護士から、尋問終了後、判決前に連絡があり、当方の希望する1000万円全額を払うので、離婚に応じて欲しいということで、離婚を成立させることになりました。

 

解決のポイント

1 十分な解決金の支払いが無ければ離婚に応じない姿勢を調停から判決直前まで貫いたことで、希望通りの解決金の支払いを受けられた事案です。

 

2 相談者と証拠方法を協議して効果的にこれを提出し、証人尋問も成功させたことで、相手方はこちらの希望通りの解決に応じざるをえない状況になった事案です。

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