事例7 婚姻費用を含めた慰謝料を請求し和解に至った事案

事案

家族状況

相談者…妻 40

相手方…夫 50

 

相談時の状況

夫が突然他に女性がいるとして、自宅を出てしまい、別居となりました。

しばらくは夫がローンを払っている自宅に住んでいた妻ですが、婚姻費用(生活費)を分担してもらうため調停を起こしました。

 

 

しかし、「ローンを払っているので、婚姻費用までは支払いができない」と言われたため、妻は自宅を出て自立しました。自宅はその後売却をされたので、ローンの負担がなくなったことから、夫が婚姻費用を支払ってくれるだろうと信じて待っていました。

 

ところが、何年か待っていたところ、突然夫が弁護士を通じ、離婚をしたいと請求してきたので、妻は当事務所に相談に訪れました。

 

解決に至るまで

 まず相談者の請求に基づき、婚姻費用分担請求の調停を起こしました。

 同時期に相手側より離婚調停が申し立てられましたので、2つの調停をまとめて話し合うことになりました。

 

 この調停の中で、相手方は「自宅を出るまでは不貞行為をしていない」と、別居当時と正反対の主張をし、少額の解決金と年金分割(公的年金を、取り決めた按分に基づいて、分割して受け取る制度)に応じる、としてきました。

 到底納得できる主張、提示ではなかったため、当事務所は「不貞行為による婚姻関係の破たん」を当初は認めていたことを主張し、およそ1年の間話 し合いを続けました。

 

 

 結果、申立人は解決金を大幅(500万以上)上乗せし、年金分割も得て相手方と和解をしました。

 

ポイント

 相手に専門家をつけられ、離婚を請求されると、当惑して提示された和解そのままに応じてしまうことがあります。

 しかし納得のいかないところを諦めずに主張すると、満足のいく結果に至る可能性が高まります。

 

 

 

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