事例13 相互に有責事由のない状況で申し立てられた離婚調停において、200万円の和解金を獲得してスピード解決した事例

事案

家族状況

相談者:20代女性(以下相談者)
夫  :30代男性(以下夫)

 

相談時の状況

相談者は、約3年前に夫と結婚しましたが、婚姻後、夫とのすれ違いが生じ、夫と話し合いの末、別居するに至りました。
別居後、夫と離婚についての話し合いをしましたが、離婚するか否かや離婚の条件について、夫の言動が二転三転したため、離婚協議は進まないままでした。

 

その後、夫が離婚調停を申し立てたため、相談者は第一回目の調停期日に出席しました。
しかし、調停期日では、夫からこれまであった金銭的給付の提案が一切なされなかった上、相談者は自分の考えをうまく
調停委員に対して伝えることができず、今後の調停の進行に不安を感じたことから、当事務所に訪れました。

 

 

解決に至るまで

当事務所は、相談者の話を伺い、現在の状況と相談者の希望を法律的に整理し、相談者と今後の方向性について
綿密に打ち合わせを行いました。

 

相談者としては、離婚をすること自体についてはやむを得ないと考えていましたが、専業主婦であったため、
経済的に大きな不安を抱えていました。なお、夫婦としての共同生活期間が短かったため、財産分与の対象となる
資産はほとんどない状態でした。

 

その後行われた第二回目の調停期日には、当事務所の弁護士が相談者に同行し、裁判所に対して、本件は
「離婚事由のない事案である」こと、「専業主婦である相談者が何等の金銭的給付もなく離婚することにより
相談者が被る経済的不利益が極めて大きいものである」こと等を主張しました。

 

その結果、第二回目の期日において、相談者と夫は離婚するとともに、夫が相談者に対して200万円を
一括して支払うという内容での調停が成立しました。

 

 

解決のポイント


・調停期日に弁護士が同行し主張を整理することにより、相談者も納得の内容で、早期の和解が実現しました。

048-940-3971 受付時間 平日9:00〜22:00 土曜10:00〜18:00